社会保険庁は、2カ月以上勤務して勤務時間・日数が常勤従業員の4分の3以上の見込みがある場合、社会保険への加入を企業側に求めている。また、国民健康保険法は、1年以上の在留外国人が勤務先の社会保険などに加入していない場合の加入義務を定める。
NOVAはこれまで、授業の間に6分間の休憩を入れることで、外国人講師らの労働時間を社員の4分の3未満に抑え、会社の社会保険に加入させていなかった。20代の男性講師は「社会保険や国民健康保険の説明は一切なかった。NOVAの保険が社会保険だと思っていた」と話す。
これは早急にその他の外国語学校も調査したほうがいいでしょう。