国籍選択と老後の日本帰国 - masayangの日記(クロスバイク通勤他

ただし...米国市民権を取得した事実を日本政府が知る手段はない。米国市民権取得後二か月以内に「国籍喪失届」を出す必要があるが、出さなくても罰則はないし、犯罪にもならない。法務大臣は「催告」という手段で重国籍者の国籍選択を促すことができるらしいが、この催告とやらは過去一度も発動されたことがない。

ロペス・ワグナーもこのケースだった。日本に帰化した際、在日ブラジル大使館にブラジルパスポートを返そうとしたら、大使館員から持ってていいと言われ、たしかそのまま。実質2重国籍の人は多いだろう。