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昨日の憲法特番。宮台真司立花隆を迎えて憲法論議
宮台が言う「憲法は国家が国民に対する命令ではなくて、国民が国家に命令するもの」だから国(統治機構)が守るべき法律。国民の義務が憲法に書かれている場合には国・統治機構・政治家が法律の定めているところにという前提がある。昔のマグナカルタから来ていて王様が勝手に戦争したり税金を上げたりさせないためのもの。つまり統治権力に対する縛り。やっていいことと出来ないこと。
立花が憲法99条に天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。9条や20条を話すがこの99条は話さないと。
イギリスは慣習法で憲法はないが日本も最高裁判所判例がそうである。
両者とも戦争に巻き込まれないようにするためにはどういう憲法にすればいいかで、立花は現憲法を維持、宮台は改憲。今の内閣法制局解釈改憲でこの小泉内閣イラクまで自衛隊を派遣させられた。こういったことを止めるために歯止めを憲法に入れろと。立花が話をしていたところで時間が来る。もうちょっと聴きたかった。明解な憲法観を述べる二人。両者とも目的は同じだが憲法に対する立場は違った。